本サービスのご利用には、デジタルアーツ株式会社が提供する専用ソフト「i-フィルター for プロバイダー」が必要です。下記の「i-フィルター for プロバイダー」の使用権許諾契約書をお読みの上、同意ボタンを押してください。
以下に規定する使用許諾契約書をお読みください。
本使用許諾契約書(以下「本契約書」という)は、デジタルアーツ株式会社が提供するソフトウェア及びサービスをご利用頂くお客様(以下「甲」という)とデジタルアーツ株式会社(以下「乙」という)との間に締結される法的な契約書であり、乙が提供するソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」という)に収録されているプログラム及び収録情報、本ソフトウェア製品のマニュアル等の印刷物に記載されている情報(以下あわせて「本ソフトウェア」という)について規定した甲乙間の完全な合意であり、書面または口頭を問わず、あらゆる事前の提案、説明、甲乙間の合意または了解に優先します。甲は本ソフトウェア製品をインストール(あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「使用」)することで、本契約書に同意したものとします。この場合にのみ、甲は本ソフトウェア製品に収録される機能及び情報をご使用になることができます。本契約書に同意されない場合は、本ソフトウェア製品をインストール(あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「使用」)及び”同意する”ボタンをクリックしないでください。
(a) 甲が所定のライセンス料金を支払い、本契約書記載の内容に従われることを前提として、乙は甲に対し、特定バージョンの本ソフトウェアを使用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。本ソフトウェアの使用権の許諾は、甲が本契約書の規定を遵守する事を条件とし、乙は甲に対して本ソフトウェアをコンピュータ、ワークステーション、その他の電子機器(ただし、本ソフトウェアの仕様で対応が明記されているものに限る。以下「クライアント機器」という)にインストールして使用する権利(あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「使用」する権利)を許諾します。
(b) 本ソフトウェアの製品パッケージ上またはソフトウェア使用権許諾証書等に複数のライセンスが記載されている場合に限り、甲はマルチユーザーもしくはネットワーク環境におけるクライアント機器上で、またはサーバー上でもしくはサーバーとして本ソフトウェアを使用することができます。クライアント機器が同時に本ソフトウェアに接続もしくはアクセスまたは使用するか否かにかかわらず、いかなる時点であれ、サーバーに接続する可能性の有るクライアント機器はそれぞれ別にライセンスの対象となります。本ソフトウェアに接続する可能性の有るクライアント機器の数が、甲に正当に許諾されているライセンス数を凌駕しうる場合は、甲は許諾されたライセンス数の範囲内に接続数が収まるようクライアント機器の接続数の減少や追加ライセンスの購入等、客観的に妥当な手段をとるものとします。甲は本製品に関する著作権等の知的財産権が本ソフトウェアと同様に記載されることを条件に、本製品のマニュアル等の印刷物をライセンスの対象となっているクライアント機器用に各1部複製することができるものとします。
(a) 本ソフトウェア製品は、日本国著作権法および国際条約により保護されています。
(b) 本ソフトウェアの著作権等の知的財産権は乙またはその供給者が所有します。甲は、本契約書に基づき、使用許諾されている範囲内で使用することができます。甲は本ソフトウェアの知的財産権に関する権利が甲に譲渡されるものではないことを了承するものとし、さらに甲は、本契約書に明示的に規定されていない限り、本ソフトウェアに関するいかなる権利も甲が取得するものではないことを了承するものとします。
(c) 甲は本ソフトウェアの全ての複製物に本ソフトウェアに表示されるものと同様の知的財産権が表示されることに同意するものとします。
(a) 甲は、本契約書に許諾されている場合を除き、本ソフトウェア製品及び本ソフトウェアの全部または一部を複製することはできません。
(b) 甲は、全体、部分的を問わず、本ソフトウェア製品及び本ソフトウェアの改変を行うことはできません。万一甲の改変により、本ソフトウェア製品及び本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じた場合には、乙は一切の保証を致しません。また、改変の結果、万一何らかの障害が生じたとしても、乙は一切の責任を負いません。
(c) 甲は、本ソフトウェアをトレース、デバッグ、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、またはデコンパイルすることはできません。
(d) 甲は、本ソフトウェアの知的財産権表示や商標を削除することはできません。
(e) 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアに含まれる情報を第三者に開示することはできません。
(f) 甲は、本ソフトウェア製品及び本ソフトウェアを第三者に、リース、レンタル、譲渡、引用、再許諾、再販売その他の方法で使用させること、あるいは不特定多数を対象とした商業的目的の陳列開示等の行為をなすことはできません。
(g) 本ソフトウェアがソフトウェア製品の旧バージョンのアップデートまたはアップグレード版である場合には、甲は本ソフトウェアの現バージョンまたは旧バージョンのいずれか一方を使用することができ、両バージョンを同時に使用することはできません。
(h) 乙は、本契約書で明示的に許諾した権利を除き、全ての権利につき留保します。また、乙は書面により事前に通知することを前提に、本契約書の規定の甲による遵守を確認する為に、甲に対し定期的に監査を行う権利を留保します。
(a) 乙は、甲の本ソフトウェアの使用により、甲または甲以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の損失、業務の中断、コンピューターの誤動作または機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的,派生的または間接的な損害が生じても、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に関し、一切その責任を負いません。たとえ、乙が損害の発生の可能性について示唆されていた場合、あるいは予見し得た場合でも同様とします。
(b) 本ソフトウェア製品及び本ソフトウェアに誤字、脱字、位置ずれ等による表記上または内容上の誤りがあったとしても、交換、修補、代金返還などの対応は致しません。また、それにより甲または甲以外の第三者に損害が生じたとしても、乙は一切その責任を負いません。
(c)乙は、明示的黙示的を問わず、商品性、特定目的適合性についての黙示の保証及び第三者の権利に対する侵害が無いことの保証を含め、本ソフトウェアに関して一切の保証を行いません。甲が意図した目的を達成する為に本ソフトウェアを選択したこと、本ソフトウェアのインストール、使用及び本ソフトウェアから得られた結果についての責任は、全て甲にあるものとします。乙は、本ソフトウェアに含まれる機能が、甲の特定の目的に適合することを、保証するものではありません。
(a) 本契約書は日本国の法律に準拠するものとし、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(b) 本契約書の条項のいずれかが違法、無効、または実施不能と解された場合にも、それにより他の条項の有効性、適法性および実施の可能性は何等影響を受けないものとします。
(c) 本契約書に基づく権利または補償を当事者が行使しない場合、もしくは行使が遅れた場合でも、本契約書に個別に定められる場合を除き、そのような権利、補償の放棄とはみなされないものとします。
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